2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
他方、近年の人民元の動向を見ますと、依然として、中国で活動する企業の対外借入れ、貸出しの制限や、当局の窓口指導による送金の制限など、多くの資本規制が存在すること、また、先生が先ほど配付資料に基づいて御指摘になられましたとおり、国際的な決済通貨や外貨準備における人民元のシェアが二%前後から伸びていない、こういった状況も見て取れるところでございます。
他方、近年の人民元の動向を見ますと、依然として、中国で活動する企業の対外借入れ、貸出しの制限や、当局の窓口指導による送金の制限など、多くの資本規制が存在すること、また、先生が先ほど配付資料に基づいて御指摘になられましたとおり、国際的な決済通貨や外貨準備における人民元のシェアが二%前後から伸びていない、こういった状況も見て取れるところでございます。
労働基準監督署においては、定期報告を受ける際に、健康管理時間の状況などの問題が認められる場合には、必要な窓口指導を行っております。
都道府県は、商工会や商工会議所が実施している経営改善普及事業について、毎年度、巡回指導件数、窓口指導件数、金融のあっせん支援件数などを報告させていると承知しております。この紙でいうと上の欄ですね。
従来より、三六協定の窓口指導、違法な時間外労働が認められる事業場に対する厳正な指導監督に取り組んできているところでございまして、例えば、平成二十八年においても、労基法三十二条、これは労働時間の規定でありますけれども、等に違反する事業所数として、約二万八千件ということで、監督等の実施を行っているところであります。
そういう中でも、不正受給対策につきましては、現場で非常に頑張っていただいているということもございまして、不正受給の類型として、例えば架空事業所の設置だとか架空雇用だとか就職の未申告だとか、そういった典型的なケースにつきまして整理をして労働局に通知して、現場で窓口指導やあるいは事業所への指導の際にチェックするといったような形で不正受給を摘発していくということですとか、あるいは、未収金の回収につきましては
それから、不動産市場に関しては、中国政府自体、一部都市において不動産価格の上昇というのが早過ぎるぞという判断をしておりまして、不動産向け融資に対する窓口指導の強化ですとか、あるいは住宅購入時の最低頭金比率の引上げといったような過熱の抑制に向けた取組も強めてきております。
したがいまして、私どもとしましては、より一層の窓口指導の強化、各種届出書類の厳正な審査等によりまして、不正受給の未然防止、早期発見に努める一方、発見した不正事例に対しましては、納付命令制度の厳正な運用を行いまして、引き続きその回収に全力を尽くしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
この制度を活用いたしまして、今申し上げたような今回の改正事項が十分実行されておるかどうかということも確認したいと思いますし、もちろん私どものサイドから事業者団体を通じて周知徹底も図りたいと思っておりますし、もちろん各運輸局あるいは支局がございますので、そういったところでの窓口指導といったこともやらせていただきたいと考えております。
二番目は、両大臣とも最初の方でおっしゃいましたけれども、これは組織の分離でありますが、その背景は何かというと、私も、額賀大臣おっしゃってくださいましたように、まさしくその当時、銀行の融資を言わば指導するといいますか、当時はまだ窓口指導というのがありましたので、それを直接担当しておりました立場でございまして、率直な実感として、やはり銀行がバブルを誘発するような融資をする、そして、その後いろいろ明らかになった
また、失業等給付の不正受給に対しましては、窓口指導をなお一層強化しつつ、各種届出書類の厳密な審査や再就職等の事実についての事業所に対する調査、確認及び指導に努めるとともに、失業認定時における受給資格者に対する周知、指導を徹底することによって不正受給の未然防止を図っているところでございます。
従来は、行政指導とそれから金融面からの、日本流でいいますと、昔の窓口指導のような手段でこれをやろうということでやってこられましたけれども、その効果は多少あるけれども、なかなか十分というふうに感じられなかったんでしょう。したがって、金利メカニズムを使うということに一歩足を踏み入れられた。
れないという心配があるわけでございますが、昨今の中国の状況を見ておりましたり、私ども、中国人民銀行の首脳の方と常時意見交換しておりますが、非常に早い段階から中国の政策当局者が中国経済の過熱のリスクということを認識していて、そして、手法は、欧米ないしは日本のやり方と比べますと、金利政策に強く手を染めるというやり方ではなくて、流動性の吸収とか、あるいは、何と表現するんでしょうか、日本の昔のやり方でいえば窓口指導的
ただいま申し上げましたように、ハローワークの窓口指導あるいは訪問指導等によりまして、年齢制限の是正につきまして実効性の確保を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
特に少額管財の事件の場合にそれが顕著で、都内にあるそういう相談センターみたいなところを紹介するので、そういうところにまず行ってくれというような窓口指導を受けたという訴えがあるのですが、これについては、それはそういうことなんでしょうかということと、それから、もしそうだとしたら、どうしてこういうことをされているのかを伺いたいと思います。
○峰崎直樹君 そうすると、そのときのマイルドな窓口指導といいましょうか、そうすると、そのときにおいては絶えず、金融機関がどういう分野に融資をしているな、どういうところに量的に増えていっているなということはつかんでおられたわけですね。
その記憶を少し呼び起こしながらお答え申し上げますと、委員御指摘のとおり、いわゆる窓口指導と申しましても、日本銀行が各銀行別に毎期毎期の貸出し増加額について、きちんと日本銀行の方から数字を示して一種の規制をするというやり方の窓口指導は非常に早い時期に廃止になったわけでございますけれども、日本におきましては、御承知のとおり、金利の自由化が一方で非常に遅れていたということがございます。
ちょっと日銀総裁、これは質問していなかったんですが、最近、リチャード・ヴェルナーという方が、「円の支配者」とか、あるいは最近はPHPからも二冊同時に発行されて、お読みになったろうと思うんですが、その中で、彼は日銀の窓口指導の問題を触れているんですね。
○広野ただし君 もっと強力に、かつての窓口指導ぐらいをやるくらいのことをやりませんと、これはもう本当に中小企業は悲鳴を上げるということだと思います。 ところで、社会保障関係ですが、やはり大変な負担を国民の皆さんに強いているということだと思うんですね。
○参考人(白川方明君) 先生御指摘のとおり、日本銀行、かつては窓口指導をやっておりまして、これは全体に金融の自由化が進む中で一九九〇年の前半にこれを廃止をしたということでございます。 自由な市場経済の下で日本銀行が行いますことは、潤沢に資金を供給して、その上で金融機関がどういう先に貸出しを行うのかというのが市場経済の原則だろうというふうに思います。
ですから、私は、かつて日銀さんは窓口指導というのをやられたんですね。これは今はあれですが、それくらいやらないと、これはなかなか中小企業の貸出しのところへ行かないと、こういうふうに思いますが、日銀当局にもう一度伺います。
それは、一つは、過去に行われたというのは皆さん言われる窓口指導ですね。バブルにずっと展開をしていったときに何がその基本になっていたかというと、表面的には金利とかそれから為替とか、そういうものが論じられたけれども、実際に効果をなしたのは窓口指導なんです。その中で、日銀がいわゆる資本のアロケーションをやって、これは本当にマネタリストの基本的な考え方だと思うんですが、量的に引っ張り出した。
それから、今読み上げました内容というのは、行政権、裁量権というんですかね、窓口指導のチャンスを無限に広げていく可能性があるんではないかと心配しているんですが、いかがでしょうか。